個人間売買応援サイト

不動産ポータルサイトの登場で、不動産物件情報が不動産業者だけでなく広く一般にも公開されるようになり、かつては不動産情報を独占していた不動産業者の価値が薄くなっています。

不動産の売買というと様々な法規制が多岐にわたりかかり、その用途に制限がかかることで、購入目的が果たせなかったり、再建築不可、用途変更不可、他への転貸不可、複数の権利者の調整、各種同意等の取得等、表には出ていない必要情報の取得と整理が不可欠です。不動産を購入したにも関わらず、目的が達せられない等不動産取引によるトラブルは金額も大きく、取り返しがつかないことも多く有ります。そのため不特定多数及び繰り返し行われる不動産取引には、宅地建物取引業法という一定の法規制により、宅地建物取引士による売買対象不動産の重要事項説明後が義務づけられているので、不動産業者を間に挟む取引が大半を占めています。

不動産取引の大半を占める住宅ですが、まだまだ新築偏重の日本の不動産事情においても、今後の人口減少を見据え新たな住宅循環システムの構築が政府による「住生活基本計画」に掲げられています。それはつまり造っては壊すというフロー型の社会から、いい物を造って、きちんと手入れして、永く大切に使うストック重視の住宅政策への転換です。

そして「何がいい住宅なのか?」「きちんと手入れされているのか?」に対する答えが「長期優良住宅」「既存建物状況調査」「住宅瑕疵保険」などにより示され、制度を確立しようと試みられています。不動産取引においても宅地建物取引業法が改正され、平成30年4月1日からは「既存建物状況調査(講習を受けた建築士によるインスペクション)」が行われたかどうか報告することが義務づけられ、建物状況調査の結果を活用した既存住宅売買瑕疵保険の加入が促進されます。

それらの状況を踏まえ住ま居るでは、先進的な不動産取引をされている欧米を参考に、また「メルカリ」に代表される個人間売買が今後一般的になることを見据え、

  1. 不動産の売主自ら主体的に売却の斡旋(WEB掲載等)を行うことで、売却手数料を軽減し実入りを多くし、
  2. 専門の建築士による既存建物状況調査を売主負担で実施し
  3. そのエビデンスをもとに買主が購入の判断をし、
  4. 各種法令調査・住宅ローン・登記等の手続きをスムーズに段取りすることを不動産業者が行う

ことで、従来の売主・買主がそれぞれ売買代金の3%+6万円+消費税を支払っていた手数料を、半個人間取引による経費削減により

  1. 売主がWEBサイトへの情報を無料にて直接掲載し(重要事項等は弊社が調査・記載)、取引成立時に売買代金の1%を支払い、
  2. 専門の建築士による既存建物状況調査を、購入希望者が見つかった時点で売主が依頼し、(建物面積200㎡まで一律6万円)専門の建築士に直接支払い、
  3. 買主は売買代金の1%、住宅ローン手数料を不動産業者(宅地建物取引士)に支払って頂きます。
  4. 登記に要した費用は、買主が司法書士に実費をお支払い頂きます。

とすることと致しました。

この個人間取引により、例えば4980万円(税込)の中古戸建住宅の売買による手数料は(平成30年4月1日以降)下記のようになります。

  1. 売主は、売買代金の1%「49.8万円(税込)」を当サイト運営会社である株式会社住ま居るにお支払い頂きます。
  2. 売主は、専門の建築士による既存住宅状況調査を依頼してもらい、報告書作成後に建物面積200㎡まで一律6.48万円を、建築設計事務所(建築士)にお支払い頂きます。
  3. 売主は契約書印紙代「1万円」をお支払い頂きます。
  4. 買主は、重要事項説明・契約書作成を行う宅地建物取引業者(宅地建物取引士)に売買代金の2%「99.6万円(税込)」に契約書印紙代「1万円」をお支払い頂きます。
  5. 買主は、住宅ローン手数料・登記手続き費用・住宅瑕疵保険等の費用をお支払い頂きます。

 

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